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巨額の「競馬脱税事件」として注目を浴びている裁判の判決が5月23日、大阪地裁で下される(弁護士ドットコム) |
外れ馬券は「必要経費」か? 巨額「競馬脱税事件」の判決の行方は? 「競馬で儲けた28億8000万円の一時所得を申告しなかった」――。巨額の「競馬脱税事件」として注目を浴びている裁判の判決が5月23日、大阪地裁で下される。週末には、競馬の祭典・日本ダービーが予定されているが、競馬ファンはこちらの結果も気になるはずだ。(弁護士ドットコム)
[記事全文]◆争点は「一時所得か雑所得か」「経費をどこまで認めるか」・
競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明 - 中村和洋法律事務所(2012年12月5日)
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法第34条《一時所得》関係 - 「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」。国税庁
◇一時所得と雑所得の違い
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一時所得や雑所得の課税方法を知る - Slownet
◇競馬評論家や記者、税理士らの見解
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『現金投票とPATの公平性、一番リアルな戦い所』“外れ馬券は経費か否か”有識者座談会 - netkeiba.com(5月20日)
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「馬券で7億円」だけじゃない。実態にあった課税をしてくださいな - 日経BP(2月20日)
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外れ馬券は経費になるか?−馬券払戻金の税金 - 中西税理士事務所(2012年12月2日)
◇馬券を買った時点で一部のお金は国庫へ
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国庫納付金 - 「勝馬投票された金額から控除された約25%のうち、10%が国庫に納付される」。JRA