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判決後に会見する被告弁護人の中村和洋弁護士=大阪市内(デイリースポーツ) |
外れ馬券購入費は必要経費じゃない!大阪国税局が具体的課税ケースを説明 競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。(デイリースポーツ)
[記事全文]・
<外れ馬券訴訟>競馬ファンも注目 「人ごとではない」 - 毎日新聞(5月23日)
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疑問の場合は相談を・
勝馬投票券の払戻金は税法上、課税対象となるケースがあります! - 「詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください」。JRA
◇今回のケース(争点)
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外れ馬券は「必要経費」か? 巨額「競馬脱税事件」の判決の行方は? - 弁護士ドットコム(5月22日)
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競馬の勝馬投票券に対する配当に高額な課税がなされている件についての担当弁護士からのご説明 - 中村和洋法律事務所(2012年12月5日)
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競馬の所得をめぐる双方の主張 - 産経新聞(5月23日)
◇課税に関する意見
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「馬券で7億円」だけじゃない。実態にあった課税をしてくださいな - パソコンもインターネットも馬券の売買システムもなかった時代の課税方法を杓子定規にあてはめるのはおかしい。日経BP(2月20日)
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『現金投票とPATの公平性、一番リアルな戦い所』“外れ馬券は経費か否か”有識者座談会 - 100円券1000円券や、シングルユニット(1枚の馬券で同一買い目を一定金額まで買える)の時代には、事実上捕捉できないということも含めて、その時代なりの事情があった。netkeiba.com(5月20日)
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日本競馬終了への序章か…「競馬脱税事件」被告に有罪判決 - そもそも3連単やWIN5ができる前の法律。JIN競馬〜血統という夢に想いを乗せて〜(5月23日)
◇一時所得と雑所得の違い
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一時所得や雑所得の課税方法を知る - Slownet
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法第34条《一時所得》関係 - 「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」。国税庁